朝霞市の規程「朝霞市水道事業及び下水道事業会計規程」(令和元年8月29日企業管理規程第2号) 全96条のうち23番目
朝霞市水道事業及び下水道事業会計規程 第21条(証券の収納拒否)
条文
企業出納員又は現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務受託者は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。
(1) 振出しの日から起算して8日を経過して提示された小切手
(2) 発行の日から起算して55日を経過して提示された郵便振替払出証書及び郵便為替証書
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券の納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道部長に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道部長」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道部長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道部長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 上下水道部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道部長が収納した証券(企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 上下水道部長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段、第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者からの支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年11月4日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
全96条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(企業出納員等)
- 第3条(企業出納員への委任)
- 第4条(善管注意義務)
- 第5条(金融機関の出納事務取扱)
- 第6条(伝票の発行)
- 第7条(伝票の種類)
- 第8条(伝票の作成)
- 第9条(総括簿の作成)
- 第10条(特殊簿の種類及び保管)
- 第11条(特殊簿の記載)
- 第11条の2(帳簿の照合)
- 第12条(勘定科目)
- 第12条の2(資金の運用)
- 第13条(収入の調定)
- 第14条(納入通知書の送付)
- 第15条(納入通知書の再発行)
- 第16条(領収書の交付)
- 第17条(収納金の取扱い)
- 第18条(収入伝票の発行等)
- 第19条(過誤納金の還付)
- 第20条(小切手の支払地の区域)
- 第21条(証券の収納拒否)
- 第22条(不納欠損)
- 第23条(支出の手続)
- 第24条(支出伝票の発行)
- 第25条(資金前渡、概算払及び前金払)
- 第26条(口座振替の申出)
- 第27条(口座振替のできる金融機関)
- 第28条(口座振替による支出手続)
- 第28条の2(小切手の振出し)
- 第28条の3(小切手の訂正等)
- 第28条の4(小切手帳の保管)
- 第28条の5(公金振替書)
- 第29条(領収書の徴収)
- 第30条(過誤払金の回収)
- 第31条(債務免除等)
- 第32条(預り金及び預り有価証券の保管)
- 第33条(準用規定)
- 第34条(たな卸資産の範囲)
- 第35条(たな卸資産の貯蔵)
- 第36条(購入)
- 第37条(納品の検査)
- 第38条(受入価額)
- 第39条(受入れ)
- 第40条(払出価額)
- 第41条(払出し)
- 第42条(払出材料の戻入れ)
- 第43条(発生品)
- 第44条(不用品の処分)
- 第45条(帳簿残高の確認)
- 第46条(実地たな卸)
- 第47条(実地たな卸の立会)
- 第48条(たな卸の結果の報告)
- 第49条(たな卸修正)
- 第50条
- 第51条(直購入)
- 第52条(物品の管理)
- 第53条(事故報告)
- 第54条(不用物品の処分)
- 第55条(固定資産の範囲)
- 第56条(取得価額)
- 第57条(購入)
- 第58条(交換)
- 第59条(無償譲受け)
- 第60条(工事の施行)
- 第61条(取得の報告)
- 第62条(建設改良工事の精算)
- 第63条(建設仮勘定)
- 第64条(整理勘定)
- 第65条(管理)
- 第66条(事故報告)
- 第67条(資本的支出)
- 第68条(売却等)
- 第69条(固定資産の用途廃止)
- 第70条(売却等に関する報告)
- 第71条(減価償却の方法)
- 第72条(取替法による資産)
- 第73条(減価償却の特例)
- 第74条(減損に係る会計処理)
- 第75条(減損損失の認識)
- 第76条(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)
- 第77条(引当金の計上)
- 第78条(引当金の計上方法)
- 第79条(決算の作成)
- 第80条(決算整理)
- 第81条(帳票の締切)
- 第82条(決算報告書等の提出)
- 第83条(予算原案作成方針)
- 第84条(予算原案等の市長への送付)
- 第85条(予算の執行)
- 第86条(流用及び予備費使用の手続)
- 第87条(予算超過の支出)
- 第88条(予算の繰越)
- 第89条(計理状況の報告)
- 第90条(伝票等の様式)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業会計規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)