朝霞市の規程「朝霞市水道事業及び下水道事業会計規程」(令和元年8月29日企業管理規程第2号) 全96条のうち8番目
朝霞市水道事業及び下水道事業会計規程 第8条(伝票の作成)
条文
伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年11月4日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
全96条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(企業出納員等)
- 第3条(企業出納員への委任)
- 第4条(善管注意義務)
- 第5条(金融機関の出納事務取扱)
- 第6条(伝票の発行)
- 第7条(伝票の種類)
- 第8条(伝票の作成)
- 第9条(総括簿の作成)
- 第10条(特殊簿の種類及び保管)
- 第11条(特殊簿の記載)
- 第11条の2(帳簿の照合)
- 第12条(勘定科目)
- 第12条の2(資金の運用)
- 第13条(収入の調定)
- 第14条(納入通知書の送付)
- 第15条(納入通知書の再発行)
- 第16条(領収書の交付)
- 第17条(収納金の取扱い)
- 第18条(収入伝票の発行等)
- 第19条(過誤納金の還付)
- 第20条(小切手の支払地の区域)
- 第21条(証券の収納拒否)
- 第22条(不納欠損)
- 第23条(支出の手続)
- 第24条(支出伝票の発行)
- 第25条(資金前渡、概算払及び前金払)
- 第26条(口座振替の申出)
- 第27条(口座振替のできる金融機関)
- 第28条(口座振替による支出手続)
- 第28条の2(小切手の振出し)
- 第28条の3(小切手の訂正等)
- 第28条の4(小切手帳の保管)
- 第28条の5(公金振替書)
- 第29条(領収書の徴収)
- 第30条(過誤払金の回収)
- 第31条(債務免除等)
- 第32条(預り金及び預り有価証券の保管)
- 第33条(準用規定)
- 第34条(たな卸資産の範囲)
- 第35条(たな卸資産の貯蔵)
- 第36条(購入)
- 第37条(納品の検査)
- 第38条(受入価額)
- 第39条(受入れ)
- 第40条(払出価額)
- 第41条(払出し)
- 第42条(払出材料の戻入れ)
- 第43条(発生品)
- 第44条(不用品の処分)
- 第45条(帳簿残高の確認)
- 第46条(実地たな卸)
- 第47条(実地たな卸の立会)
- 第48条(たな卸の結果の報告)
- 第49条(たな卸修正)
- 第50条
- 第51条(直購入)
- 第52条(物品の管理)
- 第53条(事故報告)
- 第54条(不用物品の処分)
- 第55条(固定資産の範囲)
- 第56条(取得価額)
- 第57条(購入)
- 第58条(交換)
- 第59条(無償譲受け)
- 第60条(工事の施行)
- 第61条(取得の報告)
- 第62条(建設改良工事の精算)
- 第63条(建設仮勘定)
- 第64条(整理勘定)
- 第65条(管理)
- 第66条(事故報告)
- 第67条(資本的支出)
- 第68条(売却等)
- 第69条(固定資産の用途廃止)
- 第70条(売却等に関する報告)
- 第71条(減価償却の方法)
- 第72条(取替法による資産)
- 第73条(減価償却の特例)
- 第74条(減損に係る会計処理)
- 第75条(減損損失の認識)
- 第76条(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)
- 第77条(引当金の計上)
- 第78条(引当金の計上方法)
- 第79条(決算の作成)
- 第80条(決算整理)
- 第81条(帳票の締切)
- 第82条(決算報告書等の提出)
- 第83条(予算原案作成方針)
- 第84条(予算原案等の市長への送付)
- 第85条(予算の執行)
- 第86条(流用及び予備費使用の手続)
- 第87条(予算超過の支出)
- 第88条(予算の繰越)
- 第89条(計理状況の報告)
- 第90条(伝票等の様式)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業会計規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)