朝霞市水道事業及び下水道事業会計規程
令和元年8月29日に定められた朝霞市の規程です(企業管理規程第2号)。いまの条文は令和4年11月4日施行のものです。これまでに4回改正されています。全96条あります。市の例規集では「財務」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・目的)
この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 企業出納員等
- 第3条 企業出納員への委任
- 第4条 善管注意義務
- 第5条 金融機関の出納事務取扱
- 第6条 伝票の発行
- 第7条 伝票の種類
- 第8条 伝票の作成
- 第9条 総括簿の作成
- 第10条 特殊簿の種類及び保管
- 第11条 特殊簿の記載
- 第11条の2 帳簿の照合
- 第12条 勘定科目
- 第12条の2 資金の運用
- 第13条 収入の調定
- 第14条 納入通知書の送付
- 第15条 納入通知書の再発行
- 第16条 領収書の交付
- 第17条 収納金の取扱い
- 第18条 収入伝票の発行等
- 第19条 過誤納金の還付
- 第20条 小切手の支払地の区域
- 第21条 証券の収納拒否
- 第22条 不納欠損
- 第23条 支出の手続
- 第24条 支出伝票の発行
- 第25条 資金前渡、概算払及び前金払
- 第26条 口座振替の申出
- 第27条 口座振替のできる金融機関
- 第28条 口座振替による支出手続
- 第28条の2 小切手の振出し
- 第28条の3 小切手の訂正等
- 第28条の4 小切手帳の保管
- 第28条の5 公金振替書
- 第29条 領収書の徴収
- 第30条 過誤払金の回収
- 第31条 債務免除等
- 第32条 預り金及び預り有価証券の保管
- 第33条 準用規定
- 第34条 たな卸資産の範囲
- 第35条 たな卸資産の貯蔵
- 第36条 購入
- 第37条 納品の検査
- 第38条 受入価額
- 第39条 受入れ
- 第40条 払出価額
- 第41条 払出し
- 第42条 払出材料の戻入れ
- 第43条 発生品
- 第44条 不用品の処分
- 第45条 帳簿残高の確認
- 第46条 実地たな卸
- 第47条 実地たな卸の立会
- 第48条 たな卸の結果の報告
- 第49条 たな卸修正
- 第50条
- 第51条 直購入
- 第52条 物品の管理
- 第53条 事故報告
- 第54条 不用物品の処分
- 第55条 固定資産の範囲
- 第56条 取得価額
- 第57条 購入
- 第58条 交換
- 第59条 無償譲受け
- 第60条 工事の施行
- 第61条 取得の報告
- 第62条 建設改良工事の精算
- 第63条 建設仮勘定
- 第64条 整理勘定
- 第65条 管理
- 第66条 事故報告
- 第67条 資本的支出
- 第68条 売却等
- 第69条 固定資産の用途廃止
- 第70条 売却等に関する報告
- 第71条 減価償却の方法
- 第72条 取替法による資産
- 第73条 減価償却の特例
- 第74条 減損に係る会計処理
- 第75条 減損損失の認識
- 第76条 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例
- 第77条 引当金の計上
- 第78条 引当金の計上方法
- 第79条 決算の作成
- 第80条 決算整理
- 第81条 帳票の締切
- 第82条 決算報告書等の提出
- 第83条 予算原案作成方針
- 第84条 予算原案等の市長への送付
- 第85条 予算の執行
- 第86条 流用及び予備費使用の手続
- 第87条 予算超過の支出
- 第88条 予算の繰越
- 第89条 計理状況の報告
- 第90条 伝票等の様式
別表(別表第1(第12条関係)、別表第2(第12条関係))
条文
(目的)
第1条 この規程は、朝霞市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道部長とする。ただし、上下水道部長が不在等によりその職務を執行することができないときは、水道事業にあっては上下水道総務課長が、下水道事業にあっては下水道施設課長が企業出納員となるものとする。
3 現金取扱員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が命じるものとする。ただし、市長の事務部局の職員で水道料金、下水道使用料その他の収納金(以下「水道料金等」という。)を取り扱う職員は、上下水道事業の現金取扱員とする。
4 前項ただし書の現金取扱員は、上下水道事業の企業職員を併任されたものとみなす。
5 第2項及び第3項の職にある者は、別に辞令を発せられることなく、その職にある間、企業出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、水道料金及びその他の収納金の1日分の取扱高とする。
(企業出納員への委任)
第3条 管理者は、法第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 管理者名の預金口座から支払のため小切手を振り出すこと。
(2) 水道料金等の収納に関すること。
(3) 取引金融機関の間の預金を組み替えること。
(4) 同一取引金融機関内で預金種目を組み替えること。
(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(6) たな卸資産の出納及び保管に関すること。
2 前項の委任を受けた企業出納員は、当該委任を受けた前項第2号に係る事務の一部を現金取扱員に委任することができる。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 前項の金融機関のうち、収納事務及び支払事務の一部を取り扱わせるものを朝霞市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを朝霞市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(伝票の発行)
第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第9条 上下水道部長は、毎日発行された伝票を整理し、及び保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票に集計記録し、総勘定元帳に転記して総括簿を作成するものとする。
(特殊簿の種類及び保管)
第10条 上下水道事業に関する特殊取引を記録し、及び整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 土地台帳
(3) 建物台帳
(4) 構築物台帳
(5) 機械装置台帳
(6) 企業債台帳
2 前項の簿冊は、上下水道部長が整理し、及び保管しなければならない。
3 上下水道部長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第11条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(帳簿の照合)
第11条の2 総括簿、特殊簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
(勘定科目)
第12条 上下水道事業の経理は、勘定科目を損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業にあっては別表第1に、下水道事業にあっては別表第2に定めるところによる。
(資金の運用)
第12条の2 水道事業会計又は下水道事業会計に所属する資金に余剰又は不足が生じたときは、同一年度に限って相互に資金の運用をすることができる。
2 前項に定めるもののほか、資金の運用について必要な事項は、管理者が別に定める。
(収入の調定)
第13条 上下水道部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第14条 上下水道部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めある収入に係る納入通知書については、当該納期の14日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第15条 上下水道部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第16条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 企業出納員又は現金取扱員が前項に規定する領収書に押印する領収印は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企業出納員に係る領収印(様式第1号)
(2) 現金取扱員に係る領収印(水道事業集金用)(様式第2号)
(3) 現金取扱員に係る領収印(下水道事業集金用)(様式第3号)
(4) 現金取扱員に係る領収印(市長の事務部局用)(様式第4号)
(収納金の取扱い)
第17条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
2 現金取扱員は、料金等徴収の過程で収納した現金は、翌日出納取扱金融機関等に払い込み、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により、上下水道部長に報告しなければならない。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道部長に送付しなければならない。
5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第18条 上下水道部長は、収入の収納の証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第19条 上下水道部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
2 第24条及び第29条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第20条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の収納拒否)
第21条 企業出納員又は現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務受託者は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。
(1) 振出しの日から起算して8日を経過して提示された小切手
(2) 発行の日から起算して55日を経過して提示された郵便振替払出証書及び郵便為替証書
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券の納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道部長に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道部長」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道部長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道部長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 上下水道部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道部長が収納した証券(企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 上下水道部長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段、第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者からの支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第22条 上下水道部長は、収入の滞納金のうち不納欠損となるものがある場合は、当該滞納金について不納欠損調書を作成し、管理者の決裁を受けて、振替伝票を発行しなければならない。
(支出の手続)
第23条 上下水道部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第24条 上下水道部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 上下水道部長は、伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道部長に提出しなければならない。
3 上下水道部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(口座振替の申出)
第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道部長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第27条 出納取扱金融機関等のほか、手形交換所に加盟している金融機関の本店又は支店に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支出手続)
第28条 上下水道部長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振込通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした払戻請求書及び口座振込依頼書を作成し、振込金受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、上下水道部長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道部長に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第28条の2 上下水道部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 上下水道部長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道部長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第28条の3 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第28条の4 小切手帳の保管は、上下水道部長が行う。
(公金振替書)
第28条の5 前3条の規定は、公金振替等の交付による支出について準用する。
(領収書の徴収)
第29条 上下水道部長は、現金による支払をしたときは、債権者の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第30条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第31条 上下水道部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(預り金及び預り有価証券の保管)
第32条 上下水道部長は、保証金その他上下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他の預り金
(4) 預り有価証券
(準用規定)
第33条 第13条から第31条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。
(たな卸資産の範囲)
第34条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第35条 上下水道部長は、常に上下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(購入)
第36条 上下水道部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(納品の検査)
第37条 上下水道部長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。
(受入価額)
第38条 たな卸資産の受入価額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したもの 購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したもの 交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したもの 公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産 適正な評価額
(受入れ)
第39条 上下水道部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第40条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第41条 上下水道部長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票により管理者の決裁を受け、当該出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 支出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第42条 上下水道部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第39条の規定に準じて受け入れなければならない。
(発生品)
第43条 上下水道部長は、第34条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第38条第2号及び第39条の規定により受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第44条 上下水道部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、上下水道部長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。
(帳簿残高の確認)
第45条 上下水道部長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第46条 上下水道部長は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第47条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道部長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係ない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第48条 上下水道部長は、実地たな卸を行った結果を、第46条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道部長は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第49条 上下水道部長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を経て、これを修正しなければならない。
第50条 上下水道部長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
(直購入)
第51条 上下水道部長は、消耗品、消耗工具、器具、備品及び第34条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第63条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第52条 上下水道部長は、第34条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 上下水道部長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第53条 上下水道部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第54条 上下水道部長は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第44条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
(固定資産の範囲)
第55条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
(2) 無形固定資産
(3) 投資その他の資産
(取得価額)
第56条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明のもの 公正な評価額
(購入)
第57条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合 質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の全部事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(交換)
第58条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の全部事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類
(無償譲受け)
第59条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第60条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第61条 上下水道部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第62条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道部長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第63条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道部長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(整理勘定)
第64条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条第2項に定める資本的収入及び支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて整理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(管理)
第65条 上下水道部長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるように留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第66条 上下水道部長は、天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第67条 上下水道部長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第68条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第69条 上下水道部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第38条第2号及び第39条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第70条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
(減価償却の方法)
第71条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第72条 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第73条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道部長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
(減損に係る会計処理)
第74条 上下水道部長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第75条 上下水道部長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 上下水道部長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、上下水道事業における固定資産を事業ごとに1つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)
第76条 規則第55条第2号の規定により、機械及び装置(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件に限る。)については、規則第5条第2項第1号チ並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。
(引当金の計上)
第77条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 貸倒引当金
(引当金の計上方法)
第78条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。
(決算の作成)
第79条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道部長が行う。
(決算整理)
第80条 上下水道部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第77条各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切)
第81条 上下水道部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第82条 上下水道部長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月25日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
(予算原案作成方針)
第83条 上下水道部長は、10月31日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第84条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(予算の執行)
第85条 上下水道部長は、企業の適切な経営活動の調製を図り事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 上下水道部長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月20日までに管理者に報告しなければならない。
4 上下水道部長は、第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第86条 上下水道部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第87条 上下水道部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 上下水道部長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第88条 上下水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を4月20日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
(計理状況の報告)
第89条 上下水道部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第90条 伝票等の様式は、管理者が別に定める。
別表
別表第1(第12条関係)
収益勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 水道事業収益 | ||||
| 営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
| 給水収益 | 水道料金、量水器使用料 | |||
| 受託工事収益 | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
| その他営業収益 | ||||
| 材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金 | |||
| 手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
| 雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
| 営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
| 受取利息及び配当金 | ||||
| 預金利息 | ||||
| 貸付金利息 | ||||
| 有価証券利息 | ||||
| 配当金 | ||||
| 他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
| 補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする補助金 | |||
| 他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金 | |||
| 長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
| 補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 他会計負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 受贈財産評価額 | 償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分 | |||
| 寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| その他長期前受金 | ||||
| 雑収益 | ||||
| 有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
| 不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
| その他雑収益 | ||||
| 特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
| 固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
| 過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
| 長期前受金戻入 | ||||
| その他特別利益 |
費用勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 水道事業費用 | ||||
| 営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
| 原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取り入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
| 給料 | 職員の本給 | |||
| 手当 | 職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
| 法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
| 旅費 | 朝霞市企業職員の旅費に関する規程(令和元年朝霞市企業管理規程第10号)に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
| 被服費 | 朝霞市企業職員被服等貸与規程(令和元年朝霞市企業管理規程第5号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
| 備消品費 | 事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費 | |||
| 燃料費 | 工事用、自動車用及び暖房用の燃料費 | |||
| 光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
| 印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
| 通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
| 委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
| 手数料 | 公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料 | |||
| 賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
| 修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
| 路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費 | |||
| 動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
| 薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
| 材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
| 補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
| 負担金 | 分水負担金、庁舎維持負担金等 | |||
| 受水費 | 他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用 | |||
| 雑費 | ||||
| 配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
| 給料 | ||||
| 手当 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||
| 法定福利費 | ||||
| 旅費 | ||||
| 被服費 | ||||
| 備消品費 | ||||
| 燃料費 | ||||
| 光熱水費 | ||||
| 印刷製本費 | ||||
| 通信運搬費 | ||||
| 委託料 | ||||
| 手数料 | ||||
| 賃借料 | ||||
| 修繕費 | ||||
| 路面復旧費 | ||||
| 動力費 | ||||
| 薬品費 | ||||
| 材料費 | ||||
| 補償金 | ||||
| 負担金 | ||||
| 雑費 | ||||
| 受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
| 給料 | ||||
| 手当 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||
| 法定福利費 | ||||
| 旅費 | ||||
| 被服費 | ||||
| 備消品費 | ||||
| 燃料費 | ||||
| 光熱水費 | ||||
| 印刷製本費 | ||||
| 通信運搬費 | ||||
| 委託料 | ||||
| 手数料 | ||||
| 賃借料 | ||||
| 修繕費 | ||||
| 動力費 | ||||
| 路面復旧費 | ||||
| 材料費 | ||||
| 補償金 | ||||
| 雑費 | ||||
| 業務費 | 料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | |||
| 給料 | ||||
| 手当 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||
| 法定福利費 | ||||
| 旅費 | ||||
| 被服費 | ||||
| 備消品費 | ||||
| 燃料費 | ||||
| 光熱水費 | ||||
| 印刷製本費 | ||||
| 通信運搬費 | ||||
| 委託料 | ||||
| 手数料 | ||||
| 賃借料 | ||||
| 修繕費 | ||||
| 雑費 | ||||
| 総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
| 給料 | ||||
| 手当 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||
| 報酬 | 審議委員、会計年度任用職員等に対する報酬 | |||
| 法定福利費 | ||||
| 旅費 | ||||
| 諸謝金 | 講師等の謝礼 | |||
| 報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
| 被服費 | ||||
| 備消品費 | ||||
| 燃料費 | ||||
| 光熱水費 | ||||
| 印刷製本費 | ||||
| 通信運搬費 | ||||
| 広告料 | 広告及び宣伝に要する費用 | |||
| 委託料 | ||||
| 手数料 | ||||
| 賃借料 | ||||
| 修繕費 | ||||
| 動力費 | ||||
| 材料費 | ||||
| 補償金 | ||||
| 研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
| 食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
| 厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
| 会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
| 保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
| 雑費 | ||||
| 減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
| 有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
| 無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、施設利用権、ソフトウェア等の償却額 | |||
| 資産減耗費 | ||||
| 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
| たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
| 長期前払消費税償却 | 長期前払消費税の償却額 | |||
| その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
| 材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
| 雑支出 | ||||
| 営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
| 企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
| 借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
| 企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
| 雑支出 | ||||
| 不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
| その他雑支出 | ||||
| 特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
| 固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
| 減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
| 災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
| 過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
| その他特別損失 |
資産勘定
| 区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。) | |||
| 土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
| 事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
| 施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
| その他土地 | ||||
| 建物 | 事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
| 事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
| 施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
| その他建物 | ||||
| 建物減価償却累計額 | ||||
| 事務所用建物減価償却累計額 | ||||
| 施設用建物減価償却累計額 | ||||
| その他建物減価償却累計額 | ||||
| 構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
| 原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備 | |||
| 送配水及び給水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
| その他構築物 | ||||
| 構築物減価償却累計額 | ||||
| 原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
| 送配水及び給水設備減価償却累計額 | ||||
| その他構築物減価償却累計額 | ||||
| 機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
| 電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
| 内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
| ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備 | |||
| 塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
| 量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
| その他機械装置 | ||||
| 機械及び装置減価償却累計額 | ||||
| 電気設備減価償却累計額 | ||||
| 内燃設備減価償却累計額 | ||||
| ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
| 塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
| 量水器減価償却累計額 | ||||
| その他機械装置減価償却累計額 | ||||
| 車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
| 車両運搬具減価償却累計額 | ||||
| 工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
| 工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
| 建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
| その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
| その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
| 無形固定資産 | 水利権、借地権、地上権、施設利用権、ソフトウェア等 | |||
| 水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利 | |||
| 借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
| 地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
| 施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
| ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
| その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
| 地方債 | ||||
| 国債 | ||||
| 株式 | ||||
| 社債 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 出資金 | ||||
| 長期貸付金 | ||||
| 一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
| 他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
| 長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部 | |||
| 破産更生債権等 | 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの | |||
| 破産更生債権等貸倒引当金 | 破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
| 減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ||||
| 現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
| 預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
| 未収金 | ||||
| 営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
| 未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料等の未収入額 | |||
| 未収受託給水工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
| その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
| 営業外未収金 | 営業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
| 未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
| その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
| その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
| 未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
| 受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
| 受取手形貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料等 | |||
| 材料 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | ||
| 貯蔵量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
| 短期貸付金 | ||||
| 一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
| 他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
| 短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
| 前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
| 未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
| 未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| その他流動資産 | ||||
| 保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
| その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
| 区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
| 資本金 | ||||
| 資本金 | ||||
| 固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
| 出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
| 組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
| 剰余金 | ||||
| 資本剰余金 | ||||
| 再評価積立金 | 地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
| 補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
| 他会計負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金 | |||
| 受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
| 寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
| 工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
| 保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
| その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
| 利益剰余金 | ||||
| 減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
| 利益積立金 | 欠損金を埋めるために積み立てた額 | |||
| 建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
| 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
| 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
| 当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
負債勘定
| 区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
| 固定負債 | ||||
| 企業債 | ||||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| 他会計借入金 | ||||
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
| 流動負債 | 借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
| 一時借入金 | 1年内に償還期限の到来する借入金 | |||
| 企業債 | ||||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| 他会計借入金 | ||||
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| その他長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| 未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
| 営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
| 営業外未払金 | 営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
| その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
| 未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
| 前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
| 営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
| 営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
| その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
| 引当金 | ||||
| 賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
| 修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
| その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
| 繰延収益 | ||||
| 長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
| 補助金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金 | |||
| 他会計負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金 | |||
| 受贈財産評価額 | 償却資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
| 寄附金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金 | |||
| 工事負担金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金 | |||
| その他長期前受金 | ||||
| 長期前受金収益化累計額 | ||||
| 補助金 | ||||
| 他会計負担金 | ||||
| 受贈財産評価額 | ||||
| 寄附金 | ||||
| 工事負担金 | ||||
| その他長期前受金 |
別表第2(第12条関係)
収益勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 下水道事業収益 | ||||
| 営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
| 下水道使用料 | 下水道使用料 | |||
| 受託事業収益 | 流域下水道管理運営負担金 | |||
| 下水道維持管理負担金 | ||||
| 他会計負担金 | 雨水処理負担金 | |||
| 雨水処理負担金 | ||||
| 受託工事収益 | 排水設備等の工事受託に伴う収益 | |||
| その他営業収益 | ||||
| 材料売却収益 | 排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金 | |||
| その他売却収益 | 上記以外の販売代金 | |||
| 手数料 | 指定下水道工事店指定手数料等 | |||
| 雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
| 営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
| 受取利息及び配当金 | ||||
| 預金利息 | ||||
| 基金利息 | ||||
| 貸付金利息 | ||||
| 有価証券利息 | ||||
| 配当金 | ||||
| 他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
| 補助金 | ||||
| 国庫補助金 | ||||
| 県補助金 | ||||
| 長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
| 国庫補助金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 県補助金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 一般会計補助金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 寄附金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 一般会計繰入金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てた一般会計繰入金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 元金繰入金長期前受金 | 建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金への繰入金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 工事負担金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 受益者負担金長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分 | |||
| 受贈財産長期前受金 | 償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分 | |||
| 消費税及び地方消費税還付金 | ||||
| 雑収益 | ||||
| 有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
| 不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
| その他雑収益 | ||||
| 特別利益 | ||||
| 固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
| 過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
| その他特別利益 |
費用勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 下水道事業費用 | ||||
| 営業費用 | ||||
| 汚水管渠費 | 汚水管路の維持管理に要する費用 | |||
| 給料 | 職員の本給 | |||
| 手当 | 職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
| 報酬 | 審議委員、会計年度任用職員等に対する報酬 | |||
| 法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等 | |||
| 退職給付費 | ||||
| 旅費 | 朝霞市企業職員の旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
| 報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
| 被服費 | 朝霞市企業職員被服等貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
| 備消品費 | 事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費 | |||
| 燃料費 | 工事用、自動車用及び暖房用の燃料費 | |||
| 光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
| 印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
| 通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
| 広告宣伝費 | 広告及び宣伝に要する費用 | |||
| 委託料 | 管渠維持等の委託に要する費用 | |||
| 手数料 | 公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料 | |||
| 賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
| 修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
| 修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
| 特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
| 材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
| 補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
| 研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
| 食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
| 保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
| 路面復旧費 | 下水道管の修理等による道路法に定められた道路の修復費 | |||
| 動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
| 薬品費 | 管路の維持管理に要する薬品費 | |||
| 負担金 | 庁舎維持負担金等 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
| その他引当金繰入額 | その他引当金として計上するための繰入額 | |||
| 厚生福利費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
| 調査費 | 調査に要する費用 | |||
| 補助金 | ||||
| 雑費 | ||||
| 雨水管渠費 | ||||
| 給料 | ||||
| 手当 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||
| 報酬 | ||||
| 法定福利費 | ||||
| 退職給付費 | ||||
| 旅費 | ||||
| 報償費 | ||||
| 被服費 | ||||
| 備消品費 | ||||
| 燃料費 | ||||
| 光熱水費 | ||||
| 印刷製本費 | ||||
| 通信運搬費 | ||||
| 広告宣伝費 | ||||
| 委託料 | ||||
| 手数料 | ||||
| 賃借料 | ||||
| 修繕費 | ||||
| 修繕引当金繰入額 | ||||
| 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 材料費 | ||||
| 補償費 | ||||
| 研修費 | ||||
| 食糧費 | ||||
| 保険料 | ||||
| 路面復旧費 | ||||
| 動力費 | ||||
| 薬品費 | ||||
| 負担金 | ||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||
| その他引当金繰入額 | ||||
| 厚生福利費 | ||||
| 調査費 | ||||
| 補助金 | ||||
| 雑費 | ||||
| 汚水ポンプ費 | ||||
| 給料 | ||||
| 手当 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||
| 報酬 | ||||
| 法定福利費 | ||||
| 退職給付費 | ||||
| 旅費 | ||||
| 報償費 | ||||
| 被服費 | ||||
| 備消品費 | ||||
| 燃料費 | ||||
| 光熱水費 | ||||
| 印刷製本費 | ||||
| 通信運搬費 | ||||
| 広告宣伝費 | ||||
| 委託料 | ||||
| 手数料 | ||||
| 賃借料 | ||||
| 修繕費 | ||||
| 修繕引当金繰入額 | ||||
| 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 材料費 | ||||
| 補償費 | ||||
| 研修費 | ||||
| 食糧費 | ||||
| 保険料 | ||||
| 路面復旧費 | ||||
| 動力費 | ||||
| 薬品費 | ||||
| 負担金 | ||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||
| その他引当金繰入額 | ||||
| 厚生福利費 | ||||
| 調査費 | ||||
| 補助金 | ||||
| 雑費 | ||||
| 雨水ポンプ費 | ||||
| 給料 | ||||
| 手当 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||
| 報酬 | ||||
| 法定福利費 | ||||
| 退職給付費 | ||||
| 旅費 | ||||
| 報償費 | ||||
| 被服費 | ||||
| 備消品費 | ||||
| 燃料費 | ||||
| 光熱水費 | ||||
| 印刷製本費 | ||||
| 通信運搬費 | ||||
| 広告宣伝費 | ||||
| 委託料 | ||||
| 手数料 | ||||
| 賃借料 | ||||
| 修繕費 | ||||
| 修繕引当金繰入額 | ||||
| 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 材料費 | ||||
| 補償費 | ||||
| 研修費 | ||||
| 食糧費 | ||||
| 保険料 | ||||
| 路面復旧費 | ||||
| 動力費 | ||||
| 薬品費 | ||||
| 負担金 | ||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||
| その他引当金繰入額 | ||||
| 厚生福利費 | ||||
| 調査費 | ||||
| 補助金 | ||||
| 雑費 | ||||
| 総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
| 給料 | ||||
| 手当 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||
| 報酬 | ||||
| 法定福利費 | ||||
| 退職給付費 | ||||
| 旅費 | ||||
| 報償費 | ||||
| 被服費 | ||||
| 備消品費 | ||||
| 燃料費 | ||||
| 光熱水費 | ||||
| 印刷製本費 | ||||
| 通信運搬費 | ||||
| 広告宣伝費 | ||||
| 委託料 | ||||
| 手数料 | ||||
| 賃借料 | ||||
| 修繕費 | ||||
| 修繕引当金繰入額 | ||||
| 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 材料費 | ||||
| 補償費 | ||||
| 研修費 | ||||
| 食糧費 | ||||
| 保険料 | ||||
| 路面復旧費 | ||||
| 動力費 | ||||
| 薬品費 | ||||
| 負担金 | ||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||
| その他引当金繰入額 | ||||
| 厚生福利費 | ||||
| 調査費 | ||||
| 補助金 | ||||
| 雑費 | ||||
| 流域下水道維持管理費 | ||||
| 負担金 | 流域関連公共下水道事業における流域下水道に対する負担金 | |||
| 減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
| 建物減価償却費 | 建物(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
| 構築物減価償却費 | 構築物(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
| 機械及び装置減価償却費 | 機械及び装置(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
| 車両運搬具減価償却費 | 車両運搬具(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
| 工具、器具及び備品減価償却費 | 工具、器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
| リース資産減価償却費 | ||||
| その他有形固定資産減価償却費 | ||||
| 無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、施設利用権、ソフトウェア等の償却額 | |||
| 資産減耗費 | ||||
| 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
| たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
| その他営業費用 | ||||
| 材料売却原価 | 材料等の原価 | |||
| 雑支出 | ||||
| 営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
| 企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
| 長期借入金利息 | 他会計借入金等に対する利息 | |||
| 一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
| 企業債取扱諸費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
| 消費税及び地方消費税 | ||||
| 雑支出 | ||||
| 不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
| その他雑支出 | ||||
| 特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
| 固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
| 減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
| 災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
| 過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
| その他特別損失 | ||||
| 予備費 | ||||
| 予備費 |
資産勘定
| 区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する遊休施設、未稼動設備その他の資産を含む。) | |||
| 土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
| 事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
| 施設用地 | ポンプ用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
| その他土地 | ||||
| 建物 | 事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか、公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
| 事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
| ポンプ場用建物 | ポンプ場施設の用に供されている建物 | |||
| その他建物 | 事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか、公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
| 建物減価償却累計額 | ||||
| 事務所用建物減価償却累計額 | ||||
| ポンプ場用建物減価償却累計額 | ||||
| その他建物減価償却累計額 | ||||
| 構築物 | 管路施設、ポンプ場施設、その他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
| 管路施設 | 管路、人孔、ます等の施設 | |||
| ポンプ場施設 | 汚水又は雨水をポンプにより揚水し、又は圧送するための施設 | |||
| その他構築物 | ||||
| 構築物減価償却累計額 | ||||
| 管路施設減価償却累計額 | ||||
| ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
| その他構築物減価償却累計額 | ||||
| 機械及び装置 | 機械、装置、コンベヤ等の運搬設備及びこれらの附属品 | |||
| ポンプ場用電気設備 | ポンプ場施設の電気設備 | |||
| ポンプ場用機械設備 | ポンプ場施設の機械設備 | |||
| その他機械及び装置 | ||||
| 機械及び装置減価償却累計額 | ||||
| ポンプ場用電気設備減価償却累計額 | ||||
| ポンプ場用機械設備減価償却累計額 | ||||
| その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
| 車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
| 車両運搬具減価償却累計額 | ||||
| 工具・器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
| 工具・器具及び備品減価償却累計額 | ||||
| リース資産 | ファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
| リース資産減価償却累計額 | ||||
| 建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
| その他有形固定資産 | ||||
| その他有形固定資産減価償却累計額 | 上記以外の有形固定資産 | |||
| 無形固定資産 | 借地権、地上権、施設利用権、ソフトウェア等 | |||
| 借地権 | 土地の上に設定された民法第601条に規定する権利 | |||
| 地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
| 特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第66条に規定する権利 | |||
| 施設利用権 | 流域下水道建設負担金等 | |||
| ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
| リース資産 | ファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
| その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
| 地方債 | ||||
| 国債 | ||||
| 株式 | ||||
| 社債 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 出資金 | ||||
| 長期貸付金 | ||||
| 一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
| 他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
| 長期貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 基金 | ||||
| 長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部 | |||
| 破産更生債権等 | 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの | |||
| 破産更生債権等貸倒引当金 | 破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
| その他投資減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
| 流動資産 | ||||
| 現金預金 | ||||
| 現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
| 預金 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
| 未収金 | ||||
| 営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
| 未収下水道使用料 | 下水道使用料の未収入額 | |||
| その他営業未収金 | 上記以外の未収入額 | |||
| 営業外未収金 | 営業活動以外に係る収益の未収入額 | |||
| 未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
| 未収消費税及び未収地方消費税 | 消費税及び地方消費税の納付計算の結果還付が予定される消費税及び地方消費税額 | |||
| その他営業外未収金 | 上記以外の未収入額 | |||
| その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
| 未収下水道事業受益者負担金 | ||||
| その他未収金 | ||||
| 未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 未収金貸倒引当金 | ||||
| 有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
| 有価証券 | ||||
| 受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
| 受取手形 | ||||
| 受取手形貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 受取手形貸倒引当金 | ||||
| 貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料等 | |||
| 材料 | 貯蔵品に属する材料 | |||
| その他貯蔵品 | 上記以外の貯蔵品 | |||
| 短期貸付金 | ||||
| 一般貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
| 他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
| 短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 短期貸付金貸倒引当金 | ||||
| 前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
| 前払費用 | ||||
| 前払保険料 | ||||
| その他前払費用 | ||||
| 前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
| 前払消費税及び前払地方消費税 | ||||
| その他前払金 | ||||
| 未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
| 未収収益 | ||||
| 未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 未収収益貸倒引当金 | ||||
| その他流動資産 | ||||
| 保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
| 預け金 | ||||
| その他流動資産 | 上記以外の流動資産 | |||
| 仮払消費税及び仮払地方消費税 | 課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額(特定収入に係るもの以外に限る。) |
資本勘定
| 区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
| 資本金 | ||||
| 資本金 | ||||
| 固有資本金 | 企業開始の時における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(企業開始以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするものに限る。)の合計額を控除した額 | |||
| 繰入資本金 | 他会計からの出資金の額 | |||
| 組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
| 剰余金 | ||||
| 資本剰余金 | ||||
| 再評価積立金 | 地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
| 受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
| 寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
| 補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金 | |||
| その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
| 利益剰余金 | ||||
| 減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
| 利益積立金 | 欠損金を埋めるために積み立てた額 | |||
| 建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
| 当年度未処分利益剰余金 | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
| 繰越利益剰余金年度末残高 | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
| 当年度純利益 | 当年度の損益取引の結果発生した純利益額(純損失額) | |||
| その他未処分利益剰余金 | ||||
| 当年度未処理欠損金 | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
| 繰越欠損金年度末残高 | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
| 当年度純損失 | 当年度の損益取引の結果発生した純利益額(純損失額) |
負債勘定
| 区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
| 固定負債 | ||||
| 企業債 | ||||
| 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| その他企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| 他会計借入金 | ||||
| 建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| その他長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| リース債務 | ||||
| 引当金 | ||||
| 退職給付引当金 | ||||
| 特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
| その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
| その他固定負債 | ||||
| その他固定負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 一時借入金 | 1年内に償還期限の到来する借入金 | |||
| 一時借入金 | ||||
| 企業債 | ||||
| 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| 他会計借入金 | ||||
| 建設改良等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| リース債務 | 1年内に支配期限が到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
| リース債務 | ||||
| 未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
| 営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
| 営業外未払金 | 営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
| 未払消費税及び未払地方消費税 | ||||
| その他営業外未払金 | ||||
| その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
| 未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
| 未払費用 | ||||
| 前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、その債務の履行を終わらないもの | |||
| 営業前受金 | 主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
| 営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
| その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
| 前受収益 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の前受額 | |||
| 前受収益 | ||||
| 引当金 | ||||
| 賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与等のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
| 賞与引当金(3条分) | ||||
| 賞与引当金(4条分) | ||||
| 修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
| その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
| その他流動負債 | ||||
| 預り金 | 預り保証金、預り諸税等 | |||
| 預り有価証券 | 預り有価証券 | |||
| その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
| 仮受消費税及び地方消費税 | 課税売上げに係る消費税及び地方消費税額 | |||
| 繰延収益 | ||||
| 長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
| 長期前受金 | ||||
| 国庫補助金長期前受金 | ||||
| 県補助金長期前受金 | ||||
| 一般会計補助金長期前受金 | ||||
| 寄附金長期前受金 | ||||
| 一般会計繰入金長期前受金 | ||||
| 元金繰入金長期前受金 | ||||
| 工事負担金長期前受金 | ||||
| 受益者負担金長期前受金 | ||||
| 受益者分担金長期前受金 | ||||
| 受贈財産長期前受金 | ||||
| 長期前受金収益化累計額 | ||||
| 長期前受金収益化累計額 | ||||
| 国庫補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
| 県補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
| 一般会計補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
| 寄附金長期前受金収益化累計額 | ||||
| 一般会計繰入金長期前受金収益化累計額 | ||||
| 元金繰入金長期前受金収益化累計額 | ||||
| 工事負担金長期前受金収益化累計額 | ||||
| 受益者負担金長期前受金収益化累計額 | ||||
| 受益者分担金長期前受金収益化累計額 | ||||
| 受贈財産長期前受金収益化累計額 |
様式第1号(第16条関係)
様式第2号(第16条関係)
様式第3号(第16条関係)
様式第4号(第16条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年11月2日企管規程第2号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業会計規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)