朝霞市の規程「朝霞市水道事業収納事務及び検針事務の委託に関する規程」(令和元年8月29日企業管理規程第8号) 全13条のうち5番目
朝霞市水道事業収納事務及び検針事務の委託に関する規程 第5条(保証人)
条文
委託契約を締結する者は、自身と同等以上の資質を有する法人を保証人として立てなければならない。ただし、管理者が保証人を必要としないと認める場合は、この限りでない。
2 委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)は、保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに保証人を変更し、管理者の承認を得なければならない。
(1) 保証人が保証を取り消したとき。
(2) 管理者が保証人の変更を必要と認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、朝霞市水道事業における収納事務及び検針事務の私人への委託について必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業収納事務及び検針事務の委託に関する規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)