朝霞市水道事業収納事務及び検針事務の委託に関する規程
令和元年8月29日に定められた朝霞市の規程です(企業管理規程第8号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全13条あります。市の例規集では「財務」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、朝霞市水道事業における収納事務及び検針事務の私人への委託について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、朝霞市水道事業における収納事務及び検針事務の私人への委託について必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 委託する事務(以下「委託事務」という。)は、次の各号の掲げる事務の区分に応じ、その範囲は当該各号に定めるところによる。
(1) 収納事務 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務及びそれに附帯する事務
(2) 検針事務 水道メーター(以下「メーター」という。)の検針事務及びそれに附帯する事務
(受託者)
第3条 委託事務の委託をすることができる者は、委託事務を遂行する能力を有する法人で法第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当であると認めるものとする。
(契約)
第4条 前条の規定による委託事務の委託をすることができる者との委託契約は、朝霞市水道事業及び下水道事業契約規程(令和元年朝霞市企業管理規程第11号)によるものとする。
2 委託契約は、管理者の定める書式によるものとする。
(保証人)
第5条 委託契約を締結する者は、自身と同等以上の資質を有する法人を保証人として立てなければならない。ただし、管理者が保証人を必要としないと認める場合は、この限りでない。
2 委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)は、保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに保証人を変更し、管理者の承認を得なければならない。
(1) 保証人が保証を取り消したとき。
(2) 管理者が保証人の変更を必要と認めたとき。
(契約期間)
第6条 受託者との契約期間は3年とする。ただし、特別の事由があると管理者が認めるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第7条 受託者は、契約金額の100分の10を乗じて得た額以上の額を契約保証金(以下「保証金」という。)として納めなければならない。
(身分証明書)
第8条 管理者は、受託者に身分証明書(別記様式)を交付する。
2 受託者は、委託事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、要求があったときはこれを提示しなければならない。
3 受託者は、委託事務に従事しなくなったときは、速やかに身分証明書を返納しなければならない。
4 受託者は、身分証明書を紛失し、又は破損したときは、速やかに管理者に届け出をし、再交付を受けなければならない。
(届出)
第9条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 受託者の住所に変更があったとき。
(2) 保証人の住所、職種等に変更があったとき。
(委託事務の処理)
第10条 委託事務の処理については、管理者が別に定める。
(委託事務の費用)
第11条 受託者が委託事務を行うに当たり必要とする費用は、特に定めがあるもののほか、受託者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 受託者が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、直ちに損害額を賠償し、その額が損害額に満たないときは、保証金を充当し、なお不足するときは保証人が賠償するものとする。
(契約の解除)
第13条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに委託契約を解除することができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 委託契約に違反したとき。
(3) 業務上不都合な行為を行ったとき。
2 前項の規定により委託契約を解除したことにより受託者に損害が生じても、管理者はその責めを負わない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月28日企管規程第6号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業収納事務及び検針事務の委託に関する規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)