朝霞市の条例「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」(昭和48年10月1日条例第18号) 全11条のうち5番目
朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 第5条(賦課対象区域の決定等)
条文
管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する賦課対象区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示された区域又は前項の規定による公告の日から1年以内に供用開始区域となることが予定される区域とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)