朝霞市の規程「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第10号) 全6条のうち4番目
朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例施行規程 第4条(分担金の納付期限)
条文
分担金の納付期限は、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項に規定する許可を受けた日又は同法第41条の規定による協議を完了した日の属する月の翌月の末日とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例(平成28年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(分担金決定通知書)
- 第3条(土地の面積)
- 第4条(分担金の納付期限)
- 第5条(分担金の減免)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)