朝霞市の規程「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第10号) 全6条のうち5番目
朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例施行規程 第5条(分担金の減免)
条文
条例第7条第2項の規定に基づき、分担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業区域外流入受益者分担金減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、別表の減免基準に基づき、その適否を決定し、その結果を公共下水道事業区域外流入受益者分担金減免申請決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例(平成28年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)