朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例施行規程

令和2年4月1日に定められた朝霞市の規程です(朝霞市企業管理規程第10号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では「下水道」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例(平成28年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 分担金決定通知書
  3. 第3条 土地の面積
  4. 第4条 分担金の納付期限
  5. 第5条 分担金の減免
  6. 第6条 委任

別表(別表(第5条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規程は、朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例(平成28年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金決定通知書)

第2条 条例第3条第2項の規定による通知は、公共下水道事業区域外流入受益者分担金決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(土地の面積)

第3条 条例第4条の土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いと地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。

(分担金の納付期限)

第4条 分担金の納付期限は、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項に規定する許可を受けた日又は同法第41条の規定による協議を完了した日の属する月の翌月の末日とする。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定に基づき、分担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業区域外流入受益者分担金減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、別表の減免基準に基づき、その適否を決定し、その結果を公共下水道事業区域外流入受益者分担金減免申請決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

別表

別表(第5条関係)

該当条項対象減免率(%)
条例第7条第2項第1号1 国公立の学校及び幼稚園用地に係る受益者75
2 国公立の社会福祉施設用地に係る受益者75
3 警察法務収容施設用地に係る受益者75
4 国公立の一般庁舎用地に係る受益者50
5 国公立の病院及び診療施設用地に係る受益者25
6 有料の公務員宿舎用地に係る受益者25
条例第7条第2項第2号国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者25
条例第7条第2項第3号国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者100
条例第7条第2項第4号生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者100
条例第7条第2項第5号1 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項の墓地に係る受益者100
2 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条の境内地に係る受益者50
3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人が設置し、かつ、管理する学校の用に供している土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)に係る受益者75
4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項の社会福祉事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地に係る受益者75
5 地区又は町会所有の会館又は集会所に係る土地に係る受益者100
6 管理者がその状況により、特に減免する必要があると認めた土地に係る受益者管理者が認定する率

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月28日企管規程第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例施行規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)