朝霞市の規約「埼玉県都市ボートレース企業団規約」(令和3年11月10日指令地政第267号) 全15条のうち13番目
埼玉県都市ボートレース企業団規約 第13条(監査委員)
条文
企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、企業団議員及び識見を有する者の中から選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
4 企業団議員の中から選任された監査委員が、当該議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、同時に監査委員の職を失う。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この企業団は、埼玉県都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)という。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「埼玉県都市ボートレース企業団規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)