朝霞市の規約「埼玉県都市ボートレース企業団規約」(令和3年11月10日指令地政第267号) 全15条のうち3番目
埼玉県都市ボートレース企業団規約 第3条(企業団の共同処理する事務)
条文
企業団は、次の事務を共同して処理する。
(1) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に基づく、モーターボート競走の施行に関すること。
(2) その他モーターボート競走の実施に関し必要なこと。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この企業団は、埼玉県都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)という。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「埼玉県都市ボートレース企業団規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)