朝霞市の規約「埼玉県都市ボートレース企業団規約」(令和3年11月10日指令地政第267号) 全15条のうち14番目

埼玉県都市ボートレース企業団規約 第14条(経費支弁の方法)

条文

企業団の経費は、第3条の事業により生ずる収入をもってこれに充てるものとする。

2 前項の経費に不足を生じたときは、関係市の分担金をもってこれに充てるものとし、その分配率は、関係市均等割とする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規約の目的

この企業団は、埼玉県都市ボートレース企業団(以下「企業団」という。)という。

埼玉県都市ボートレース企業団規約の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(企業団の名称)
  2. 第2条(企業団を組織する地方公共団体)
  3. 第3条(企業団の共同処理する事務)
  4. 第4条(地方公営企業法の適用)
  5. 第5条(企業団の事務所の位置)
  6. 第6条(企業団議員の定数及び選挙)
  7. 第7条(企業団議員の任期)
  8. 第8条(企業団議員の補欠選挙)
  9. 第9条(執行機関の組織)
  10. 第10条(企業長及び副企業長の選任)
  11. 第11条(企業長及び副企業長の任期)
  12. 第12条(企業団の事務局)
  13. 第13条(監査委員)
  14. 第14条(経費支弁の方法)
  15. 第15条(利益金及び剰余金の分配)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「埼玉県都市ボートレース企業団規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)