朝霞市の要綱「朝霞市指定管理者選定委員会設置要綱」(平成17年7月7日) 全6条のうち2番目
朝霞市指定管理者選定委員会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
選定委員会は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者制度の適用の決定
(2) 公募又は非公募の決定
(3) 利用料金制度の採用の決定
(4) 朝霞市指定管理者選定委員会幹事会が行った指定管理者の指定を受けようとする事業者の評価基準に基づく評価結果の審査及び候補者の選定
(5) 指定管理者候補者の市長への建議
(6) 指定管理者の指定の取消しについての審議
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(平成28年5月19日施行の条文)。
この要綱の目的
本市が執行する公の施設の指定管理者制度に係る指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定管理者選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)