朝霞市の要綱「朝霞市指定管理者選定委員会設置要綱」(平成17年7月7日) 全6条のうち4番目
朝霞市指定管理者選定委員会設置要綱 第4条(会議)
条文
(1) 選定委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(2) 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(3) 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(4) 会議の議長は委員長が行う。
(5) 選定委員会の会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。
市の例規集の文言のままです(平成28年5月19日施行の条文)。
この要綱の目的
本市が執行する公の施設の指定管理者制度に係る指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定管理者選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)