朝霞市指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年7月7日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年5月19日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
本市が執行する公の施設の指定管理者制度に係る指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 本市が執行する公の施設の指定管理者制度に係る指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し公平かつ適正に行うため、朝霞市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者制度の適用の決定
(2) 公募又は非公募の決定
(3) 利用料金制度の採用の決定
(4) 朝霞市指定管理者選定委員会幹事会が行った指定管理者の指定を受けようとする事業者の評価基準に基づく評価結果の審査及び候補者の選定
(5) 指定管理者候補者の市長への建議
(6) 指定管理者の指定の取消しについての審議
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条
(1) 選定委員会は、副市長及び部長級職員で組織する。
(2) 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
(会議)
第4条
(1) 選定委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(2) 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(3) 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(4) 会議の議長は委員長が行う。
(5) 選定委員会の会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年5月19日要綱第67号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定管理者選定委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)