朝霞市の要綱「朝霞市総合教育会議設置要綱」(平成27年4月6日) 全9条のうち2番目
朝霞市総合教育会議設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 朝霞市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) 朝霞市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
市の例規集の文言のままです(平成27年4月6日施行の条文)。
この要綱の目的
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、朝霞市の教育に資するため、朝霞市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合教育会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)