朝霞市総合教育会議設置要綱
平成27年4月6日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年4月6日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、朝霞市の教育に資するため、朝霞市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、朝霞市の教育に資するため、朝霞市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 朝霞市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) 朝霞市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(構成)
第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 会議は、市長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 会議は、前条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録の作成及び公表)
第7条 会議は、会議の終了後遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、市長公室政策企画課及び教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市総合教育会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)