朝霞市の要綱「朝霞市総合教育会議設置要綱」(平成27年4月6日) 全9条のうち6番目

朝霞市総合教育会議設置要綱 第6条(会議の公開)

条文

会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月6日施行の条文)。

この要綱の目的

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、朝霞市の教育に資するため、朝霞市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

朝霞市総合教育会議設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(構成)
  4. 第4条(招集)
  5. 第5条(意見の聴取)
  6. 第6条(会議の公開)
  7. 第7条(議事録の作成及び公表)
  8. 第8条(庶務)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市総合教育会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)