朝霞市の要綱「朝霞市総合計画策定委員会要綱」(平成31年3月26日要綱第24号) 全7条のうち2番目
朝霞市総合計画策定委員会要綱 第2条(所掌事務)
条文
策定委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 朝霞市総合計画の基本構想案及び庁内策定部会においてまとめた基本計画案について審議及び調整を行い、庁議に提出すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、基本構想及び基本計画の策定に係ること。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月17日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市総合計画の策定を行うため、朝霞市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合計画策定委員会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)