朝霞市総合計画策定委員会要綱
平成31年3月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第24号)。いまの条文は令和7年4月17日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市総合計画の策定を行うため、朝霞市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市総合計画の策定を行うため、朝霞市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 朝霞市総合計画の基本構想案及び庁内策定部会においてまとめた基本計画案について審議及び調整を行い、庁議に提出すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、基本構想及び基本計画の策定に係ること。
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、部長の職にある職員とする。
2 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は市長公室長の職にある者をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
4 委員長は、策定委員会を統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 策定委員会は、その事務を処理するために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庁内策定部会)
第5条 策定委員会に、庁内策定部会を置く。
2 庁内策定部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会員は、部、室及び局の部長及び課長の職にある者をもって充てる。
4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
5 部会長は、庁内策定部会の会務を総理し、基本計画案その他必要な資料等を庁内策定委員会に提出するものとする。
6 庁内策定部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月17日要綱第27号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市総合計画策定委員会要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)