朝霞市の要綱「朝霞市総合計画策定委員会要綱」(平成31年3月26日要綱第24号) 全7条のうち5番目
朝霞市総合計画策定委員会要綱 第5条(庁内策定部会)
条文
策定委員会に、庁内策定部会を置く。
2 庁内策定部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会員は、部、室及び局の部長及び課長の職にある者をもって充てる。
4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
5 部会長は、庁内策定部会の会務を総理し、基本計画案その他必要な資料等を庁内策定委員会に提出するものとする。
6 庁内策定部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月17日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市総合計画の策定を行うため、朝霞市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合計画策定委員会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)