朝霞市後援取扱要綱
平成11年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成11年5月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「秘書課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、市が市以外の公共機関又は団体(以下「公共機関等」という。)の行う事業を後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が市以外の公共機関又は団体(以下「公共機関等」という。)の行う事業を後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「後援」とは、市長が公共機関等の行う事業の趣旨に賛同し、市の名義の使用を承認することをいう。
(承認の基準)
第3条 後援の承認は、おおむね次の基準により行うものとする。
(1) 市の方針及び施策に反しない事業であって、市の振興に寄与すると認められるものであること
(2) 宗教活動、政治活動又は営利を目的とする活動と認められる事業でないこと
(3) 計画性があり、かつ、実現性があると認められる事業であること
(4) 事業の実施主体が団体の場合にあっては、1年以上継続して活動を行っている団体又はその団体が構成員となっている団体で、次に掲げるものが実施する事業であること
(5) 主催者が参加者から参加費その他の費用を徴する場合は、事業の性質上やむを得ないと認められる金額であること
(承認の手続)
第4条 公共機関等が後援の承認を受けようとするときは、事業後援申請書(様式第1号)に事業予算書(様式第2号)を添付し、事業を実施する日の20日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 市長は、必要に応じ、当該公共機関等に対して企画書、会則、総会資料、名簿その他の審査する上で必要な資料の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項に規定する書類の提出があったときは、その日から起算して15日以内に内容を審査し、承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、特別な事情により当該期間内に決定できない場合は、15日間に限りこれを延長することができる。
4 市長は、前項の規定により、承認することを決定した場合は、事業後援承認通知書(様式第3号)により当該公共機関等に通知するものとする。
(報告)
第5条 後援の承認を受けた公共機関等が当該事業を終了したときは、事業実績報告書(様式第4号)に事業決算書(様式第5号)を添付し、当該事業を終了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(後援の取消し)
第6条 市長は、後援を承認した事業について、その実施前に第3条に規定する承認の基準に反することが認められた場合は、その後援の承認を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市後援取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)