朝霞市謝意に関する要綱実施要領
平成19年8月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「秘書課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 趣旨
この要領は、朝霞市謝意に関する要綱(昭和61年11月11日決裁。以下「要綱」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
2 謝意の対象の基準
要綱第2条第1項第5号に規定する金品の基準は、次のとおりとする。
(1) 現金については、10万円以上
(2) 物品については、10万円相当額以上
3 感謝状の様式
要綱第2条第1項第5号に基づき贈呈する感謝状の文面は、別紙を基準として作成するものとする。
4 施行
この要領は、平成19年8月1日から施行する。
条文の見出し
条文
本文 1 趣旨
この要領は、朝霞市謝意に関する要綱(昭和61年11月11日決裁。以下「要綱」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
2 謝意の対象の基準
要綱第2条第1項第5号に規定する金品の基準は、次のとおりとする。
(1) 現金については、10万円以上
(2) 物品については、10万円相当額以上
3 感謝状の様式
要綱第2条第1項第5号に基づき贈呈する感謝状の文面は、別紙を基準として作成するものとする。
4 施行
この要領は、平成19年8月1日から施行する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市謝意に関する要綱実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)