朝霞市謝意に関する要綱
昭和61年12月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「秘書課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市表彰規程(昭和46年規程第4号)による表彰とは別に、次条に掲げる者が、その功績が顕著であり他の模範となる場合について、現職中又は退職時において謝意を表する場合における必要事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市表彰規程(昭和46年規程第4号)による表彰とは別に、次条に掲げる者が、その功績が顕著であり他の模範となる場合について、現職中又は退職時において謝意を表する場合における必要事項を定めるものとする。
(謝意の対象)
第2条 謝意は、次の各号の一に該当する者又は団体に対して行う。
(1) 市の機関の構成員
(2) 市の機関が委嘱した委員等
(3) 市の推薦により国、県から委嘱された委員等
(4) 市の発展に貢献のあった団体及びその構成員
(5) 公益のために相当の金品を寄附した者又は団体
(6) 前号のほか、市長が特に功労があると認めた者又は団体
2 前項に該当する者の在職年数、功績等については、担当課において十分勘案の上、決定するものとする。
(謝意の方法)
第3条 謝意は、市長が感謝を表する書面を授与して行う。
2 謝意には、副賞を添えることができるものとする。
(決裁)
第4条 この要綱により謝意を受けることのできる者があると認められるときは、担当課長は、市長の決裁を受けるものとする。
(報告)
第5条 謝意を表するときは、担当課は、市長公室秘書課へ報告するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市謝意に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)