朝霞市の要綱「朝霞市謝意に関する要綱」(昭和61年12月1日) 全5条のうち1番目

朝霞市謝意に関する要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、朝霞市表彰規程(昭和46年規程第4号)による表彰とは別に、次条に掲げる者が、その功績が顕著であり他の模範となる場合について、現職中又は退職時において謝意を表する場合における必要事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市表彰規程(昭和46年規程第4号)による表彰とは別に、次条に掲げる者が、その功績が顕著であり他の模範となる場合について、現職中又は退職時において謝意を表する場合における必要事項を定めるものとする。

朝霞市謝意に関する要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(謝意の対象)
  3. 第3条(謝意の方法)
  4. 第4条(決裁)
  5. 第5条(報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市謝意に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)