朝霞市の要綱「朝霞市謝意に関する要綱」(昭和61年12月1日) 全5条のうち2番目
朝霞市謝意に関する要綱 第2条(謝意の対象)
条文
謝意は、次の各号の一に該当する者又は団体に対して行う。
(1) 市の機関の構成員
(2) 市の機関が委嘱した委員等
(3) 市の推薦により国、県から委嘱された委員等
(4) 市の発展に貢献のあった団体及びその構成員
(5) 公益のために相当の金品を寄附した者又は団体
(6) 前号のほか、市長が特に功労があると認めた者又は団体
2 前項に該当する者の在職年数、功績等については、担当課において十分勘案の上、決定するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市表彰規程(昭和46年規程第4号)による表彰とは別に、次条に掲げる者が、その功績が顕著であり他の模範となる場合について、現職中又は退職時において謝意を表する場合における必要事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(謝意の対象)
- 第3条(謝意の方法)
- 第4条(決裁)
- 第5条(報告)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市謝意に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)