朝霞市の要綱「朝霞市民プロモーションミーティング設置要綱」(令和4年6月3日要綱第86号) 全8条のうち3番目

朝霞市民プロモーションミーティング設置要綱 第3条(組織)

条文

ミーティングは、次に掲げる者で組織する。

 (1) 公募により選任された者

 (2) シティ・プロモーション委員会の委員のうち、公募による市民

2 ミーティングに参加する者(以下「メンバー」という。)は、15人以内とする。

市の例規集の文言のままです(令和4年6月3日施行の条文)。

この要綱の目的

本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、市内において様々な知識、経験、技能等を有し、又は公益的な活動を行う個人又は団体の意見やアイデアについて情報交換等を行い、市の魅力発信や市民の愛着醸成につながる活動を行うことを目的とした朝霞市民プロモーションミーティング(以下「ミーティング」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市民プロモーションミーティング設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(分科会)
  5. 第5条(任期)
  6. 第6条(会議等)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民プロモーションミーティング設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)