朝霞市の要綱「朝霞市民プロモーションミーティング設置要綱」(令和4年6月3日要綱第86号) 全8条のうち4番目
朝霞市民プロモーションミーティング設置要綱 第4条(分科会)
条文
ミーティングにおいて活動するテーマに応じて、分科会を設置することができる。
2 分科会に代表者及び副代表者を置く。
3 代表者及び副代表者は、分科会に属するメンバーの互選により選出する。
4 代表者は、分科会を招集し、会務を統括する。
5 副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和4年6月3日施行の条文)。
この要綱の目的
本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、市内において様々な知識、経験、技能等を有し、又は公益的な活動を行う個人又は団体の意見やアイデアについて情報交換等を行い、市の魅力発信や市民の愛着醸成につながる活動を行うことを目的とした朝霞市民プロモーションミーティング(以下「ミーティング」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民プロモーションミーティング設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)