朝霞市民プロモーションミーティング設置要綱

令和4年6月3日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第86号)。いまの条文は令和4年6月3日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、市内において様々な知識、経験、技能等を有し、又は公益的な活動を行う個人又は団体の意見やアイデアについて情報交換等を行い、市の魅力発信や市民の愛着醸成につながる活動を行うことを目的とした朝霞市民プロモーションミーティング(以下「ミーティング」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 分科会
  5. 第5条 任期
  6. 第6条 会議等
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 雑則

条文

(趣旨)

第1条 本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、市内において様々な知識、経験、技能等を有し、又は公益的な活動を行う個人又は団体の意見やアイデアについて情報交換等を行い、市の魅力発信や市民の愛着醸成につながる活動を行うことを目的とした朝霞市民プロモーションミーティング(以下「ミーティング」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 ミーティングは、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 本市のシティ・プロモーション方針の推進に関すること。

 (2) 本市の魅力の発信及び愛着の醸成に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、本市のシティ・プロモーションに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ミーティングは、次に掲げる者で組織する。

 (1) 公募により選任された者

 (2) シティ・プロモーション委員会の委員のうち、公募による市民

2 ミーティングに参加する者(以下「メンバー」という。)は、15人以内とする。

(分科会)

第4条 ミーティングにおいて活動するテーマに応じて、分科会を設置することができる。

2 分科会に代表者及び副代表者を置く。

3 代表者及び副代表者は、分科会に属するメンバーの互選により選出する。

4 代表者は、分科会を招集し、会務を統括する。

5 副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 メンバーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 メンバーが欠けた場合における補欠メンバーの任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第6条 ミーティングは、シティ・プロモーション課長の呼びかけにより行う。

2 分科会を開催したときは、会議等の内容についてシティ・プロモーション課へ報告を行う。

3 シティ・プロモーション課長及び代表者は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 ミーティングの庶務は、市長公室シティ・プロモーション課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ミーティングの運営に関し必要な事項は、シティ・プロモーション課長がミーティングに諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民プロモーションミーティング設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)