朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月21日に定められた朝霞市の条例です(条例第29号)。いまの条文は令和7年6月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では「情報の公開・保護等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 開示請求の手続
  4. 第4条 開示請求に対する措置としての通知における通知事項
  5. 第5条 開示決定等の期限に関する特例
  6. 第6条 開示請求に係る手数料等
  7. 第7条 訂正請求の手続
  8. 第8条 訂正決定等の期限に関する特例
  9. 第9条 利用停止請求の手続
  10. 第10条 利用停止決定等の期限に関する特例
  11. 第11条 朝霞市情報公開・個人情報保護審議会への諮問
  12. 第12条 運用状況の公表

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(開示請求に対する措置としての通知における通知事項)

第4条 法第82条第2項の規定による通知については、開示請求に係る保有個人情報が不開示情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を併せて通知するものとする。

(開示決定等の期限に関する特例)

第5条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」と、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(訂正決定等の期限に関する特例)

第8条 市の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」と、同条中「同条第1項」とあるのは「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)第8条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(利用停止請求の手続)

第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(利用停止決定等の期限に関する特例)

第10条 市の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」と、同条中「同条第1項」とあるのは「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)第10条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(朝霞市情報公開・個人情報保護審議会への諮問)

第11条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、朝霞市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成8年朝霞市条例第13号)第1条に規定する朝霞市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

 (1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

 (2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

 (3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第12条 市長は、規則の定めるところにより、毎年度、法及びこの条例に基づく市の機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年12月18日条例第43号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)