朝霞市情報公開条例

平成13年12月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第25号)。いまの条文は令和6年3月25日施行のものです。これまでに4回改正されています。全30条あります。市の例規集では「情報の公開・保護等」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、公文書の公開と情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市政への市民参加の促進に寄与することを目的とする。

このサイトの関連ページ

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 実施機関の責務
  4. 第4条 利用者の責務
  5. 第5条 公文書の公開を請求できるもの
  6. 第6条 公開請求の手続
  7. 第7条 公文書の公開義務
  8. 第8条 部分公開
  9. 第9条 公益上の理由による裁量的公開
  10. 第10条 公文書の存否に関する情報
  11. 第11条 公開請求に対する措置
  12. 第12条 公開決定等の期限
  13. 第13条 公開決定等の期限の特例
  14. 第14条 事案の移送
  15. 第15条 第三者に対する意見書提出の機会の付与等
  16. 第16条 公開の実施
  17. 第17条 他の制度との調整
  18. 第18条 公文書の任意的公開
  19. 第19条 費用負担
  20. 第20条 審査会への諮問等
  21. 第21条 諮問をした旨の通知
  22. 第22条 第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続
  23. 第23条 情報公開の総合的な推進に関する市の責務
  24. 第24条 情報公表制度
  25. 第25条 出資法人等の情報公開
  26. 第26条 公文書の管理
  27. 第27条 公文書の検索資料の作成等
  28. 第28条 情報公開制度の改善
  29. 第29条 実施状況の公表
  30. 第30条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、公文書の公開と情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市政への市民参加の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 (1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 (2) 博物館その他の市の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市政に関する市民の知る権利を尊重するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即して適正に請求しなければならない。

2 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

 (1) 市内に住所を有する者

 (2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 (3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 (4) 市内に存する学校に在学する者

 (5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

 (1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

 (2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

 (1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の定めるところにより、公にすることができないとされている情報

 (2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 (3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号において同じ。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人その他の団体又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 (4) 市の機関及び国等(国、他の地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 (5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 (6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。この場合において、実施機関は、その旨を速やかに審議会に報告しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。この場合において、実施機関は、その旨を速やかに審議会に報告しなければならない。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の決定(以下「公開決定等」という。)をする場合において、公開請求に係る公文書が当該公開決定等の日から起算して1年以内に期間の経過により非公開情報のいずれにも該当しなくなり、その全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、公開請求者に対し、その旨を当該各項の書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 公開決定等は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求があった日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するとともに、その旨を速やかに審議会に報告しなければならない。

 (1) 本条を適用する旨及びその理由

 (2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る公文書に市、国等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 (1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 (2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第20条及び第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム及び電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。

2 公開決定に基づき公文書の公開を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 公開決定に基づき公文書の公開を受けたものは、当該公開を受けた日の翌日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(他の制度との調整)

第17条 実施機関は、他の法令、規則又は実施機関の規程(以下「法令等」という。)の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の任意的公開)

第18条 実施機関は、第5条に規定する公文書の公開を請求できるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

2 次条の規定は、前項の申出により公文書の公開を行う場合について準用する。

(費用負担)

第19条 この条例の規定による公文書の閲覧に要する費用は、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付及び当該写しの送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審査会への諮問等)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

 (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 公開決定に対する第三者からの審査請求があったときは、実施機関は、審査会の答申を受けるまで、当該公開決定に係る公文書を公開することができない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第21条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 (2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 (3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 (1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 (2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)

第23条 市は、第2章に定める公文書の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報公表制度)

第24条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。

 (1) 市の長期計画その他実施機関が定める市の重要な基本計画

 (2) 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案

 (3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料

 (4) 実施機関が定める市の主要事業の内容及び進行状況

 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、同一の公文書につき複数回公開請求を受けてその都度公開をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。

3 前2項の公表の方法は、実施機関が定める。

(出資法人等の情報公開)

第25条 市が出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(出資法人を除く。以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨に即して、当該出資法人の保有する情報及び指定管理者が保有する情報であって当該指定管理者が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(公文書の管理)

第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第27条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の検索及び特定に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するほか、公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(情報公開制度の改善)

第28条 実施機関は、情報公開制度の改善についての施策を立案し、及び実施するに当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。

(実施状況の公表)

第29条 市長は、毎年度、各実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月25日条例第4号)」です。

同じ分野の条例

朝霞市の条例の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)