朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成8年9月30日に定められた朝霞市の条例です(条例第12号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全13条あります。市の例規集では「情報の公開・保護等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 朝霞市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年朝霞市条例第1号。以下「議会条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
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条文の見出し
条文
(設置)
第1条 次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 朝霞市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年朝霞市条例第1号。以下「議会条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 諮問庁 情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(議会を除く。)及び議会条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第11条第3項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(以下「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの又は議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(委員)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の会議は、公開しないものとする。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
5 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、第1項の規定により当該公文書又は保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等(審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(提出資料の写しの送付等)
第8条 審査会は、第6条第3項の規定による資料の提出又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(行政不服審査法の準用)
第10条 審査会の公開決定等及び開示決定等に係る審査請求についての調査審議については、前4条に定めるところによるほか、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えられた規定とし、行政不服審査法第77条及び第78条中交付の請求に係る部分を除く。)の定めるところによる。
(守秘義務)
第11条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、市長公室市政情報課において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年2月27日条例第1号)抄」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)