朝霞市の条例「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和4年12月21日条例第29号) 全12条のうち12番目

朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例 第12条(運用状況の公表)

条文

市長は、規則の定めるところにより、毎年度、法及びこの条例に基づく市の機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(開示請求の手続)
  4. 第4条(開示請求に対する措置としての通知における通知事項)
  5. 第5条(開示決定等の期限に関する特例)
  6. 第6条(開示請求に係る手数料等)
  7. 第7条(訂正請求の手続)
  8. 第8条(訂正決定等の期限に関する特例)
  9. 第9条(利用停止請求の手続)
  10. 第10条(利用停止決定等の期限に関する特例)
  11. 第11条(朝霞市情報公開・個人情報保護審議会への諮問)
  12. 第12条(運用状況の公表)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)