朝霞市の条例「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和4年12月21日条例第29号) 全12条のうち4番目
朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例 第4条(開示請求に対する措置としての通知における通知事項)
条文
法第82条第2項の規定による通知については、開示請求に係る保有個人情報が不開示情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を併せて通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)