朝霞市の要綱「朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱」(平成9年3月27日) 全8条のうち2番目
朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱 第2条(所掌事項)
条文
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報公開条例及び法の規定に基づく請求(以下「請求」という。)に対する可否の判断が特に困難な場合における調整に関すること。
(2) 請求に対する可否の判断が他の先例となるような場合における調整に関すること。
(3) 請求に対する可否の判断を複数の課で協議して行う場合で、当該課との協議が調わないときにおける調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項の調整に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市情報公開条例(平成13年条例第25号。以下「情報公開条例」という。)に定める情報の公開及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定める保有個人情報の開示等を適正かつ円滑に行うため、朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)