朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱
平成9年3月27日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「市政情報課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市情報公開条例(平成13年条例第25号。以下「情報公開条例」という。)に定める情報の公開及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定める保有個人情報の開示等を適正かつ円滑に行うため、朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市情報公開条例(平成13年条例第25号。以下「情報公開条例」という。)に定める情報の公開及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定める保有個人情報の開示等を適正かつ円滑に行うため、朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報公開条例及び法の規定に基づく請求(以下「請求」という。)に対する可否の判断が特に困難な場合における調整に関すること。
(2) 請求に対する可否の判断が他の先例となるような場合における調整に関すること。
(3) 請求に対する可否の判断を複数の課で協議して行う場合で、当該課との協議が調わないときにおける調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項の調整に関すること。
(委員)
第3条 委員は、14人以内とし、市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員長は、市長公室長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した職員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(調整依頼の方法)
第6条 委員会への調整の依頼は、情報公開・個人情報保護調整依頼書(別記様式)により行うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長公室市政情報課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月22日要綱第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)