朝霞市の要綱「朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱」(平成9年3月27日) 全8条のうち5番目
朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱 第5条(会議)
条文
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市情報公開条例(平成13年条例第25号。以下「情報公開条例」という。)に定める情報の公開及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定める保有個人情報の開示等を適正かつ円滑に行うため、朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)