朝霞市の要綱「朝霞市こどもモニター設置要綱」(令和6年4月24日要綱第49号) 全10条のうち5番目

朝霞市こどもモニター設置要綱 第5条(登録期間)

条文

モニターの登録期間は、登録した日から当該日の属する年度の3月31日までとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年5月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市政に対するこどもの意見や要望を聴取することで、こどもの市政への関心を高めるとともに、こどもの年齢や発達の段階に応じた意見を広く市政に反映させるため、こどもモニター(以下「モニター」という。)を置く。

朝霞市こどもモニター設置要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(職務)
  3. 第3条(要件)
  4. 第4条(募集及び登録)
  5. 第5条(登録期間)
  6. 第6条(禁止行為)
  7. 第7条(登録の取消)
  8. 第8条(費用負担)
  9. 第9条(庶務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こどもモニター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)