朝霞市の要綱「朝霞市こどもモニター設置要綱」(令和6年4月24日要綱第49号) 全10条のうち7番目
朝霞市こどもモニター設置要綱 第7条(登録の取消)
条文
モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) モニターが前条に規定する行為を行ったとき。
(2) モニターが第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) モニターが辞任を申し出たとき。
(4) モニターの職務を遂行できない事由が生じたと市長が認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、モニターとして適当でないと市長が認めるとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市政に対するこどもの意見や要望を聴取することで、こどもの市政への関心を高めるとともに、こどもの年齢や発達の段階に応じた意見を広く市政に反映させるため、こどもモニター(以下「モニター」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こどもモニター設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)