朝霞市こどもモニター設置要綱

令和6年4月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第49号)。いまの条文は令和6年5月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では、担当課「市政情報課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

市政に対するこどもの意見や要望を聴取することで、こどもの市政への関心を高めるとともに、こどもの年齢や発達の段階に応じた意見を広く市政に反映させるため、こどもモニター(以下「モニター」という。)を置く。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 職務
  3. 第3条 要件
  4. 第4条 募集及び登録
  5. 第5条 登録期間
  6. 第6条 禁止行為
  7. 第7条 登録の取消
  8. 第8条 費用負担
  9. 第9条 庶務
  10. 第10条 委任

条文

(設置)

第1条 市政に対するこどもの意見や要望を聴取することで、こどもの市政への関心を高めるとともに、こどもの年齢や発達の段階に応じた意見を広く市政に反映させるため、こどもモニター(以下「モニター」という。)を置く。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 市政に関するアンケート調査に回答すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(要件)

第3条 モニターの要件は、募集年度の4月1日現在小学4年生から満18歳未満で、市内に居住し、又は通学し、若しくは通勤する者とする。

(募集及び登録)

第4条 市長は、前条に規定する要件を満たす者からモニターを募集し、モニターとして登録するものとする。

(登録期間)

第5条 モニターの登録期間は、登録した日から当該日の属する年度の3月31日までとする。

(禁止行為)

第6条 モニターは、次に掲げる行為を行ってはならない。

 (1) モニターの登録において、虚偽の内容により応募する行為

 (2) アンケートの回答において、集計を妨げる内容を回答する行為

(登録の取消)

第7条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

 (1) モニターが前条に規定する行為を行ったとき。

 (2) モニターが第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

 (3) モニターが辞任を申し出たとき。

 (4) モニターの職務を遂行できない事由が生じたと市長が認めるとき。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、モニターとして適当でないと市長が認めるとき。

(費用負担)

第8条 モニターが第2条に規定する職務を行う際に通信費が発生する場合は、当該モニター又はその保護者が負担するものとする。

(庶務)

第9条 その他モニターに関する事務は、市政情報課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市こどもモニター設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)