朝霞市の細則「朝霞市防災行政用移動系無線局運用細則」(昭和59年4月1日) 全3条のうち1番目
朝霞市防災行政用移動系無線局運用細則 第1条(目的)
条文
この細則は、朝霞市防災行政用移動系無線局の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成6年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この細則は、朝霞市防災行政用移動系無線局の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全3条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(一括呼出しに対する応答順位)
- 第3条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用移動系無線局運用細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)