朝霞市防災行政用移動系無線局運用細則
昭和59年4月1日に定められた朝霞市の細則です。いまの条文は平成6年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全3条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の細則として載っています。
この細則が定めていること(第1条・目的)
この細則は、朝霞市防災行政用移動系無線局の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この細則は、朝霞市防災行政用移動系無線局の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(一括呼出しに対する応答順位)
第2条 一括呼出しに対する応答順位は、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第127条第2項の規程により次のとおり定める。
(1) 免許状に記載された呼出名称の番号順無線局
2 一括呼出しを受けた無線局は、前項に定める順序にしたがって応答しなければならない。
(その他)
第3条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成6年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用移動系無線局運用細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)