朝霞市の細則「朝霞市防災行政用移動系無線局運用細則」(昭和59年4月1日) 全3条のうち2番目

朝霞市防災行政用移動系無線局運用細則 第2条(一括呼出しに対する応答順位)

条文

一括呼出しに対する応答順位は、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第127条第2項の規程により次のとおり定める。

 (1) 免許状に記載された呼出名称の番号順無線局

2 一括呼出しを受けた無線局は、前項に定める順序にしたがって応答しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成6年4月1日施行の条文)。

この細則の目的

この細則は、朝霞市防災行政用移動系無線局の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市防災行政用移動系無線局運用細則の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(一括呼出しに対する応答順位)
  3. 第3条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用移動系無線局運用細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)