朝霞市の要綱「朝霞市自主防災資機材給付要綱」(平成10年4月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市自主防災資機材給付要綱 第3条(給付条件)
条文
資機材の給付を受ける組織は、次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 組織の規約、組織編成等を定めていること。
(2) 組織に継続性があると認められること。
(3) 朝霞市内の一定の地域において防災活動を行っていること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自主防災組織(以下「組織」という。)に対し、予算の範囲内で自主防災資機材(以下「資機材」という。)を給付することにより、災害時の防災活動のより一層の実効性を確保するとともに組織の育成及び充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自主防災資機材給付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)