朝霞市の要綱「朝霞市自主防災資機材給付要綱」(平成10年4月1日) 全11条のうち7番目

朝霞市自主防災資機材給付要綱 第7条(資機材の受領)

条文

資機材の給付を受けた組織の代表者は、速やかに自主防災資機材受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、自主防災組織(以下「組織」という。)に対し、予算の範囲内で自主防災資機材(以下「資機材」という。)を給付することにより、災害時の防災活動のより一層の実効性を確保するとともに組織の育成及び充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的とする。

朝霞市自主防災資機材給付要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(給付団体)
  3. 第3条(給付条件)
  4. 第4条(給付資機材)
  5. 第5条(給付申請)
  6. 第6条(給付決定等)
  7. 第7条(資機材の受領)
  8. 第8条(使用の制限)
  9. 第9条(財産の処分制限)
  10. 第10条(資料等の提出)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自主防災資機材給付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)