朝霞市自主防災資機材給付要綱

平成10年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、自主防災組織(以下「組織」という。)に対し、予算の範囲内で自主防災資機材(以下「資機材」という。)を給付することにより、災害時の防災活動のより一層の実効性を確保するとともに組織の育成及び充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第5条(給付申請)

このサイトの関連ページ

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 給付団体
  3. 第3条 給付条件
  4. 第4条 給付資機材
  5. 第5条 給付申請
  6. 第6条 給付決定等
  7. 第7条 資機材の受領
  8. 第8条 使用の制限
  9. 第9条 財産の処分制限
  10. 第10条 資料等の提出
  11. 第11条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織(以下「組織」という。)に対し、予算の範囲内で自主防災資機材(以下「資機材」という。)を給付することにより、災害時の防災活動のより一層の実効性を確保するとともに組織の育成及び充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的とする。

(給付団体)

第2条 資機材は、組織した団体に対して給付するものとする。

2 組織した団体が、複数の自治会又は町内会の連合で構成している場合は、その構成団体数分を支給することができる。

(給付条件)

第3条 資機材の給付を受ける組織は、次に掲げる条件を備えていなければならない。

 (1) 組織の規約、組織編成等を定めていること。

 (2) 組織に継続性があると認められること。

 (3) 朝霞市内の一定の地域において防災活動を行っていること。

(給付資機材)

第4条 給付する資機材は、別表第1に掲げるものとする。

(給付申請)

第5条 資機材の給付を受けようとする組織は、自主防災資機材給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、組織の規約、組織編成に関する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。なお、第2条第2項に該当する場合は、構成団体が分かるものを添付しなければならない。

3 給付の申請は、組織を結成した年度内に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(給付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、当該申請に係る内容を審査し、資機材の給付が適当と認めるときは、資機材の給付を決定し、申請のあった組織に対して自主防災資機材給付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 資機材の給付は、1組織につき1回とする。

(資機材の受領)

第7条 資機材の給付を受けた組織の代表者は、速やかに自主防災資機材受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第8条 給付を受けた組織は、当該資機材を次に掲げる活動以外の用に供してはならない。

 (1) 災害時の防災活動

 (2) 防災訓練活動並びに資機材の使用方法の習得及び使用技術の向上等のための活動

 (3) 防災意識の普及啓発活動

(財産の処分制限)

第9条 この要綱により取得した資機材の処分制限期間は5年とする。

(資料等の提出)

第10条 市長は、必要と認めるときは、組織に対し関係資料の提出又は関係者の意見を求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の補助金・助成・給付の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市自主防災資機材給付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)