朝霞市の要綱「朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱」(平成24年11月14日) 全5条のうち2番目

朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱 第2条(組織及び運営)

条文

庁内連絡会は、別表に掲げる関係各課、室、所又は館(以下「関係課」という。)の職員をもって組織する。

2 庁内連絡会の運営上必要があるときは、前項以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 庁内連絡会の運営は、危機管理室が行う。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

本市における暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。

朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(組織及び運営)
  3. 第3条(庁内連絡会の役割)
  4. 第4条(庶務)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)