朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱

平成24年11月14日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

本市における暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 組織及び運営
  3. 第3条 庁内連絡会の役割
  4. 第4条 庶務
  5. 第5条 委任

別表(別表(第2条関係))

条文

(設置)

第1条 本市における暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。

(組織及び運営)

第2条 庁内連絡会は、別表に掲げる関係各課、室、所又は館(以下「関係課」という。)の職員をもって組織する。

2 庁内連絡会の運営上必要があるときは、前項以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 庁内連絡会の運営は、危機管理室が行う。

(庁内連絡会の役割)

第3条 庁内連絡会の役割は、次のとおりとする。

 (1) 暴力団排除活動を推進し、市の事業により暴力団を利することとならないよう、関係課相互の連絡調整に関すること。

 (2) 暴力団排除活動に資する情報について、当該情報の取扱いに関わる庁内の連絡調整に関すること。

 (3) その他暴力団排除活動に関する施策に関して必要と認められること。

(庶務)

第4条 庁内連絡会の庶務は、危機管理室において処理する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会の運営について必要な事項は、別に定める。

別表

別表(第2条関係)

関係課
危機管理室(暴力団排除)人権庶務課(人権)
職員課(不当要求)契約検査課(契約)
地域づくり支援課(まつり)産業振興課(制度融資)
資源リサイクル課(一般廃棄物収集運搬業許可)生活援護課(生活保護)
こども未来課(青少年育成)介護保険課(介護サービス事業)
開発建築課(市営住宅)教育指導課(学校教育)
下水道施設課(工事)水道施設課(工事)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)