朝霞市の要綱「朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱」(平成24年11月14日) 全5条のうち3番目
朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱 第3条(庁内連絡会の役割)
条文
庁内連絡会の役割は、次のとおりとする。
(1) 暴力団排除活動を推進し、市の事業により暴力団を利することとならないよう、関係課相互の連絡調整に関すること。
(2) 暴力団排除活動に資する情報について、当該情報の取扱いに関わる庁内の連絡調整に関すること。
(3) その他暴力団排除活動に関する施策に関して必要と認められること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市における暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。
全5条の見出し
- 第1条(設置)
- 第2条(組織及び運営)
- 第3条(庁内連絡会の役割)
- 第4条(庶務)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市暴力団排除推進庁内連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)