朝霞市の要綱「朝霞市悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱」(平成27年4月1日) 全11条のうち5番目
朝霞市悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱 第5条(補助金の交付申請)
条文
補助金申請は、補助対象者又は住民基本台帳において同一世帯の者により行うものとし、次に掲げる書類を添えて、悪質電話被害対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が購入した場合は、品名及び日付の記載された領収書
(2) 取付工事を行った場合は、工事名及び日付の記載された領収書
2 前項各号に掲げるもののほか、市長は必要があると認めるときは、品物が確認できるカタログ、説明書等を提出させることができる。
3 第1項各号に規定する領収書(現金払以外の方法により代金を支払った場合は、金融機関等が発行する振込み証明書等)は、原本とする。ただし、申請者の要求により返還を求められた場合は、原本に受付印を押印の上、その写しを市が保管し、返還することができる。
4 第1項の申請書は、危機管理室へ直接提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、郵送で申請することができる。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、悪質電話による特殊詐欺等の犯罪を未然に防止するため、自動応答録音装置の費用の一部を予算の範囲内で補助し、もって市民の防犯意識の高揚と市民の安全な生活に寄与することを目的とする。
全11条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)